2021-02-09 第204回国会 衆議院 予算委員会 第7号
視力障害の認定基準というのは視力と視野で決定されているわけですが、これらに異常がなくても、光をまぶしいと感じる持続的な高度の羞明、まぶたが自分の意思に関係なく閉じてしまい目を開け続けることができなくなる眼瞼けいれん等の、いわゆる眼球使用困難症を呈する症状の方、日常生活で目を使えない方々が相当数いらっしゃいます。
視力障害の認定基準というのは視力と視野で決定されているわけですが、これらに異常がなくても、光をまぶしいと感じる持続的な高度の羞明、まぶたが自分の意思に関係なく閉じてしまい目を開け続けることができなくなる眼瞼けいれん等の、いわゆる眼球使用困難症を呈する症状の方、日常生活で目を使えない方々が相当数いらっしゃいます。
視力障害についても、両目に障害があれば該当するけれども、片目が見えないということでは障害者手帳の該当になりません。障害者手帳自体が、極めて医学的な、別表で掲げられた、筋力が何キログラム以上とかそういったことで限定されています。 この枠組みをどう拡大していくのかということに関しては、この間の障害福祉制度の中でそれはヒントがあるというふうに思っています。
○池田(真)委員 冒頭申し上げましたように、各府省庁の中では、カウントのところに、いわゆる偏見、差別というか、無理解の塊のような、眼鏡をかけている人を、あるいは目つきが悪い人を視力障害者にカウントしていたりとか、あるいは仕事に来ているけれども仕事になっていない人を計上していたとか、そういうような方々がいらっしゃるので今改めて聞いたんですが、これが偏見でないかどうかだけ確認したかったんですね。
というのは、明治天皇の夏の御用邸は日光の田母沢、大正天皇が塩原、後に視力障害者センターになったところでありますが、昭和天皇が那須というわけであります。我々の心配は杞憂に終わりました。それは、御案内のとおり、皇室経済法という法律がございまして、そう簡単に御用邸を移転したり新しく新設したりするということが極めて困難になったからであります。
実は、スモンは、ちょうど昭和三十年代から四十年代にかけて集中的に発生した、整腸剤、おなかが下痢などのときに飲むキノホルムというお薬を飲んだら中枢神経障害、視力障害、もろもろの症状が出てきて、これが薬害であると判明をいたしまして、そしてその後、恒久対策というものが始まりました。 お手元の次の資料、終わりから三ページをあけていただきますと、スモン訴訟及び恒久対策の概要というものがございます。
これは、皆様方御存じのように視力障害と視野障害とは違いますけれども、視力障害のこの下三つ見てください。右が〇・一、左が〇・一、これは印刷物が読めませんが五級、右が〇・〇二、左が〇・六、印刷物が読める、これが六級になります。しかし、一番下、右が〇・〇三、左が〇・二、印刷物も読めないのに、これ障害者の認定受けることができないんですよ。こんなおかしなことがある。 次のページ、御覧ください。
現行の身体障害者福祉法による視力障害の認定につきましては、先生が御指摘のように、両眼の視力を評価するような観点から、両眼の視力の和の値によりまして一級から六級の等級が定められております。この現在の視力障害の等級につきましては、身体障害者福祉法の施行時からのものでございますけれども、先生おっしゃるような課題もあるというふうに認識をしております。
身体障害者福祉法によります視力障害の認定については、両眼の視力全体を評価をして一級から六級の等級によって行われているのが現在の運用でございます。
視力がもう低下しているので、視力障害の二級になっているわけですね。ところが、自分がそのレーベル病がミトコンドリア病の一種であるというふうに知らなかったがために、この医療費助成の申請をしていなかった。
細かくは、気管支ぜんそくや肺気腫や糖尿病や、難聴、全然聞こえない、視力障害ではほとんど見えないというのもありました。肺機能に病気が多かったです。それから、がんもありました。てんかんもありました。 その次に、家族や社会的背景です。
それから、長期の療養につきましては、日光過敏症、聴力障害、視力障害、精神運動発達障害が生後半年から徐々に見られ、長期の療養を必要とする。それから、客観的な診断基準について、海外の診断基準をもとに厚生労働省研究班が今検討しているところであります。
○川田龍平君 十月二十八日の厚生科学審議会の検討部会では、副反応の三割以上が意識消失や視力障害といった重篤な症例だったとして、接種の勧奨中止を当面継続すると決めています。これがひっくり返るようなことはないと思いますが、是非とも慎重な判断をお願いしたいと思います。 私はかねてから、予防接種より検診、そして性感染症を含む性教育の必要性を訴えてきました。
○宮本委員 もう時間が参りましたけれども、最後に、これは私の方から奈良、和歌山両県にも伝えたことでありますけれども、これからたとえ電気が通じてテレビなどが映るようになりましても、例えば視力障害者や聴覚障害者など、いわゆる情報弱者と言われる方々がどの地域にもいらっしゃいます。
を求めることに関する請願(第三九二 号外一〇件) ○介護保険制度の抜本的な改善に関する請願(第 四一〇号外七件) ○高齢者が安心して受けられる介護保障制度の実 現に関する請願(第四一七号外一五件) ○国民が安心できる医療制度に関する請願(第四 六八号) ○患者・利用者負担を大幅に軽減し、いつでも安 心して受けられる医療・介護の実現を求めるこ とに関する請願(第四六九号外一件) ○塩原視力障害
請願(笠井亮君紹介)(第二七〇一号) 同(宮本岳志君紹介)(第二七〇二号) 後期高齢者医療制度を速やかに廃止し、高齢者・国民が望む医療制度を目指すことに関する請願(笠井亮君紹介)(第二七〇三号) 社会保障としての国保制度の確立を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第二七〇四号) 患者負担大幅軽減、後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(武正公一君紹介)(第二七〇五号) 塩原視力障害
第二二二〇号) 同(加藤紘一君紹介)(第二二四三号) 同(今津寛君紹介)(第二二四八号) 同(若泉征三君紹介)(第二二六二号) 同(阿部知子君紹介)(第二二六六号) 同(竹内譲君紹介)(第二二六七号) 最低保障年金制度の実現と緊急の年金改善を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一八八号) 同(穀田恵二君紹介)(第二一八九号) 同(志位和夫君紹介)(第二一九〇号) 塩原視力障害
患者負担大幅軽減、後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(田中康夫君紹介)(第一六一一号) 同(宮本岳志君紹介)(第一六一二号) 同(仁木博文君紹介)(第一七五〇号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八七六号) 生活保護の老齢加算復活に関する請願(宮本岳志君紹介)(第一六一三号) 最低保障年金制度の実現と緊急の年金改善を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一六一四号) 塩原視力障害
志位和夫君紹介)(第一三九一号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一三九二号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一三九三号) 同(宮本岳志君紹介)(第一三九四号) 同(吉井英勝君紹介)(第一三九五号) マッサージ診療報酬・個別機能訓練加算の適正な引き上げを求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第一三〇〇号) 国民が安心できる医療制度を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一三二四号) 塩原視力障害
第一一一三号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一一一四号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一一五号) 同(馳浩君紹介)(第一一一六号) 同(磯谷香代子君紹介)(第一二四五号) 患者負担大幅軽減、後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一一一七号) 医療崩壊を食いとめ、患者負担解消により安心して医療が受けられることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一一一八号) 塩原視力障害
三号) 同(宮本岳志君紹介)(第八〇四号) 同(吉井英勝君紹介)(第八〇五号) 同(石川知裕君紹介)(第八五七号) 同(石森久嗣君紹介)(第八五八号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第八五九号) 同(佐藤ゆうこ君紹介)(第八六〇号) 同(中島隆利君紹介)(第八六一号) 同(服部良一君紹介)(第八六二号) 同(宮本岳志君紹介)(第八六三号) 同(吉泉秀男君紹介)(第八六四号) 塩原視力障害